むち打ちの後遺症・症状・認定
交通事故治療|浦安市
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後遺症とは?
むち打ちの後遺症で多いものは、頸の常時痛・首こり・肩こり・頭痛・しびれ・耳鳴り・めまいが主な後遺症となります。
症状固定となり、上記症状が残った場合には整形外科にて「後遺症診断書」を作成してもらい後遺症の申請をし、後遺症の等級をもらいます。
後遺障害等級表における等級は
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの
として認められる可能性があります。
ただし、後遺症の等級認定を取れる確率は非常に低く、保険会社は等級申請して示談しましょうとすすめますが等級が認定されるというわけではありません。
12級13号と14級9号の違い
12級13号と14級9号の違いは、12級13号よりも症状が軽いものが14級9号と認定されます。
その違いの判断は、12級13号と判断される場合は
・障害の存在が医学的に証明されるものに該当するときです。
例えば画像所見や異常所見がある場合が12級13号となります。
14級9号に該当するとき場合は、
・障害の存在が医学的に説明可能なもの
・障害の存在を医学的に証明できなくても自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定できるものに該当するときです。
・障害の存在を医学的に証明できなくても自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定できるものに該当するときです。
むち打ち症について自覚症状のみだった場合は、後遺障害の認定自体が難しいのが現状です。
症状が少しづつでも改善している場合には、治療の継続を希望するほうが良い場合もあります。
梅雨どきになると首が痛むなどよく聞く話ですので、治せる時期にしっかり交通事故治療に専念するということも大事ですね。