むち打ち治療打ち切り対策と
交通事故治療の打ち切り対処方法|浦安市

症状固定について

むち打ちや交通事故の怪我に対する治療費が打ち切られることを「症状固定」といいます。

症状固定についてまとめましたので参考にしてください。

・完全に怪我が治っていなくても治療費の打ち切りはある。
・治療費が打ち切られると、後遺障害認定が開始する。
・症状固定の時期は、症状によって決まり、一律に決まるものではない。

 

「まだ痛みが残っているのに・・・」という段階で交通事故でむち打ちになった患者さんが整形外科の先生から、「そろそろ自賠責を使った治療を終了にしましょう」と言われたそうです。
しかし、「患者さんはまだ頸に痛みが残っているのに・・・」と医師の言葉に不満を持ちました。

症状固定とはどういう意味?

整形外科の先生の判断はどういうことなのでしょうか?

自賠責保険での治療の終了時期を「症状固定」といいます。

この症状固定の定義は

「怪我が完全に治っていなくても、傷病の状態が安定し治療してもこれ以上改善しない状態を治癒、症状固定と取ります」(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「労災保険」より引用。自賠責保険は労災に準拠しています)となっています。

たとえば、むち打ちによる急性症状は改善しました。

しかし頸に痛みが持続し、治療を受けると一時的に痛みが和らぎますが、治療から数時間後また数日後に同程度の痛みが持続し、この状態が1か月以上続くような場合、症状固定と判断されます。

症状固定と判断されるとどうなるか?

症状固定と判断されますと、これまで自賠責保険から支払われていた怪我の治療費の支払いが終了します。

そして、症状が残存している場合、医師が作成する「後遺障害診断書」の作成を依頼します。

この診断書をもとに後遺障害の認定の手続きに入ります。

だから、症状固定と医師に言われた患者さんの頸の痛みに対し後遺障害診断書が作成され、後遺障害と評価されれば後遺障害の等級に応じた補償額が支払われます。

ここで注意してもらいたいのは、「自賠責保険からの治療費が打ち切りになると、今後治療が受けられなくなる」とおっしゃる方がいますが、自費(患者さん自身の健康保険をつかって)で、事故時と同じ治療を受けることは可能です。

症状固定と判断される時期

損害保険会社には、「DMK136」という治療期間の目安があるといわれています。

具体的に、どういうものかといいますと

「D」は打撲で1か月の治療費の打ち切り
「M」はむち打ちで3か月の治療費の打ち切り
「K」は骨折で6か月の治療費の打ち切り

という内容のものです。

では、むち打ち症ならすべて3か月で打ち切りとはなるのでしょうか?

たとえば、うなじにやや鈍い痛みや首の筋肉の張りがあるけれども日常生活動作に特に支障がない程度が軽い場合は、1か月くらいで打ち切りになります。

また、頸を動かすと痛い、安静にしていると痛い、頸や上肢を動かせない、吐き気がする、上肢がしびれたような感じがするという中程度のむち打ち症の場合は、3か月くらいが打ち切りの目途になります。

頭痛や吐き気、めまい、頸やうなじに強い痛み、頸、上肢、肩が動かせない、しびれがある、MRI画像で異常所見があるというむち打ち症として重症の場合、症状固定に6か月という場合もあります。

このように、むち打ち症の症状固定時期は症状や他覚的所見の有無によって変わってきます。それは患者さんが痛みを訴えても他覚的所見が乏しいことが多く、症状の程度が把握しにくく判断が難しい怪我だからです。

つまり、個々人の症状によって症状固定時期が変わり、「DMK135」のように一律に決められるものではないのです。