交通事故示談・示談交渉の方法

交通事故と示談

この項目をまとめると

・示談とは、「当事者間同士の争いごと」を「話し合いで解決すること
・損害賠償を証明する書類を準備する
・示談成立後は、損害賠償の増減は原則できない。

 

はじめに

交通事故の損害賠償の解決する手段の一つとして「示談」(じだん)があります。

解決手段として頻繁に行われている方法です。

ひんぱんに使われる言葉ですから、あまり示談の「意味」を考えないで使っていませんか?

「示談だから・・・」と軽い考えで交渉に臨むと後悔することになるかもしれません。

示談とはなにか?

示談とは「当事者間同士の争いごと」を「話し合いで解決すること」です。

交通事故の示談

加害者と被害者が損害賠償の問題を話し合いで解決するという意味になります。

交通事故の現場に警察官が来たのだから、損害賠償の問題も警察が協力してくれるのでは?と考える方がいるかもしれません。

しかし、警察は損害賠償という民事上の問題解決には協力してくれません。だから、損害賠償の問題は加害者と被害者間で解決するしかないのです。

その解決手段を加害者と被害者間の話し合い双方の妥協点を見つけることが示談となります。

示談で解決できること、解決できないこと

加害者と被害者間の話し合い双方の妥協点を見つけると言っても

・加害者へ過失運転致死傷罪の刑罰を科する、刑の重さを決める
・加害者の運転免許証を停止する、点数を引くなど

という内容は示談で決めることはできません。

交通事故での示談では、

加害者、被害者間の

・損害賠償の対象となるもの

 

たとえば自動車の修理代、治療費、慰謝料など

・賠償額
・支払方法
・支払いの時期

などが話し合う話題になります。

示談の開始時期

示談交渉を開始する時期は、事故の種類によって変わります。
・物損事故の場合
見積もりなどで修理費用などが分かった時点
・死亡事故の場合
葬儀が終わり「49日」が終わったころが適切と言われています。
・傷害事故の場合
①軽傷のとき
怪我の治療が終わったときか終わる見込みが立ったとき
②重症のとき
怪我の治療が終わったときか終わる見込みが立ったとき

ただし、生活費や治療代などは、ある期間ごと(例:1か月ごと)に仮払いをしてもらえるように事前交渉するといいでしょう。後遺障害については、症状固定後になります。

保険会社との交渉

事故の当事者が自動車保険に加入している場合、自動車保険の契約保険会社が示談交渉を代行してくれます。

・対物賠償の場合
物損のプロであるアジャスターが、事故状況や損害額を調査
専任社員が交渉担当となります。
・対人賠償
専任の社員が交渉担当となります。

交渉に必要となる書類

被害者は、損害賠償額を証明するために資料や書類を用意する必要があります。

事故があったことを証明するもの

・交通事故証明書

 

物損費用の証明

・事故車両の写真
・修理工場の見積書、請求書

 

人身事故の費用証明

・診断書
・診療報酬明細(レセプト)
・通院費や諸費用の領収書など
・休業損害証明 給与明細や勤務先発行の証明書類など

 

被害を証明するのはだれ?

損害賠償は、被害者自ら損害のあったことを主張し、証明しなければなりません。

それは、どのような損害があったのか一番知っているのは被害者自身だからです。

だから、被害者が被害のあったことを主張・証明する必要があります。

「えっ、被害に遭った上にそんな面倒なことまでしなくていけないの?」
「被害額の相場なんて(保険会社なら)知っているだろう。だからそちらで決めろ

などの発言をされる方もいます。

また

「被害者の私がいっていることを信用できないの?」
「被害の証明書類を出せって疑っているの?」

と感情をあらわにするかたもいます。

けれども、証明書類がなければ、書類のない賠償を支払われないことがあります。

「面倒なら、損害賠償の放棄をしたらどうですか?」と言い返されたりします。

また、「こちらで決めろと言われたのできめました。被害額は0円です」と言われたらどうしますか?

さらに

「信用できないのか」「疑っているのか」と感情をむき出しにしても
「お心あたりがあるのですね」と言い返されるなんてことも・・・。

 

交通事故で損害を被り、怒りの感情をぶつけたくなる気持ちは大変良くわかります。

しかし、示談交渉は、相手に損害を認めさせ、速やかに損害額を支払わせることが重要です。

冷静に損害額の証明書類を積み上げ、加害者側に反論の余地をあたえず、支払いを認めさせるようにしましょう。

どうしても、死亡事故で感情が抑えきれないという場合もあります。そういうときは法律、交渉の専門家である弁護士に依頼するのがいいでしょう。

示談の効果

示談について加害者・被害者が合意をすると、加害者には損害賠償を被害者へ支払う義務が発生します。

一方、被害者は加害者から損害賠償を受け取る権利が発生します。

ただし、示談の合意が成立すると、以後同じ内容での示談のやり直しや変更はできません。

だから、交通事故に関して新たな事実が明らかになっても、損害賠償額を増やしたり、減らしたりすることはできません。

示談終了後に、後遺障害があることが判明したら?

示談の原則からは、示談終了後に、後遺障害があることが判明しても、後遺障害分の損害賠償は認められません。

しかし、後遺障害が事故によるものという可能性が高い場合、医師が後遺障害と事故との因果関係を認めれば示談成立後であっても、後遺障害に対する損害賠償が認められることがあります。