交通事故慰謝料の自賠責への請求・
整骨院のむち打ち治療費など損害賠償請求

自賠責保険のケガへの補償対象と補償額

交通事故で負傷した場合、事故の過失割合に応じて、相手側から治療費や車の修理代などが補償されるのは当然です。

だけど、交通事故で請求できない対象のものを請求したり、限度額を大きく超える高額な請求したりすると、相手の保険会社との示談がなかなかまとまらなくなります。

だから、交通事故で請求できる対象や請求限度を知っておくことは大切です。

そこで、むち打ちなどの人身事故で請求できる対象や請求限度について調べてみました。

請求できる項目

交通事故で怪我をした人は、財産的損害と精神的損害をそれぞれ相手の自賠責保険へ請求できます。

財産的損害と精神的損害の内容と補償範囲は以下の通りです。

財産的損害

財産的損害は、積極損害と消極損害があります。
(1)積極損害
積極損害は、治療関係費、文書料のことです。
①治療関係費
整形外科など病院、医院での

・診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、注射料、検査料など

整骨院での

・施術料

 

【補償額】
必要かつ妥当な実費が補償されます。
【必要な書類】
診断書・診療報酬明細書、施術証明書など
②交通費
通院、入退院、転院などで使用した交通費のことです。
【補償額】
・電車、バスなどの公共交通機関の運賃に基づく
・自家用車を使用した場合は、ガソリン代、駐車場代の実費。

 

【必要な書類】
・通院交通費明細書
※タクシー利用の場合は、領収書。ただし、タクシーを通院で利用する場合は制限があります。
③付き添い看護料
入院や通院に近親者などの付き添いが必要と医師が認めた場合に請求できます。
【補償額】
・入院の場合 1日4200円
・通院の場合 1日2050円

 

【必要な書類】
・医師による要看護の証明
・看護婦・家政婦からの請求書

 

④入院雑費
病院への入院時にかかる日常品の費用

例:洗面具、パジャマなど購入費、布団等の使用料、食費など

 

【補償額】
・原則1日1100円
【必要な書類】
・1100円を超える場合、領収書
⑤文書料
病院、医院で発行される診断書、診療報酬明細書
整骨院で発行される施術証明書
【補償額】
・必要かつ妥当な実費が補償されます。
【必要な書類】
・診断書・診療報酬明細書、施術証明書の原本
・領収書

 

(2)消極損害
消極損害は、休業損害のことです。
休業損害とは、交通事故による怪我のため、仕事を休み収入が減った分への補償です
【補償額】
・1日につき5700円(5700円以上の立証がある場合上限19000円)
【必要な書類】
・給与所得者:休業損害証明書、事故年前年の源泉徴収票
・事業所得者:事故年前年の確定申告書、納税証明書、課税証明書
・家事従事者:家族分の記載がある住民票

 

(3)慰謝料
慰謝料は交通事故で怪我をした精神的、肉体的苦痛に対して支払われる損害賠償です。
【補償額】
・1日につき4200円
・治療期間の範囲内で補償

 

まとめ

「わたし被害者なんだけど・・・」と交通事故の被害者になったとしても、請求できるものや限られているのがわかったと思います。

それと請求するには、その請求の根拠や金額を明らかにする書類が必要です。

つまり、「私は事故の被害者なんだから」という感情論を示しても、請求は認められません。

事故の相手の保険会社へ請求を認めさせるためにも、請求の根拠や金額を明示する書類は必ず準備できるようにしましょう。