自動車事故・交通事故の過失割合・過失相殺の計算

過失相殺について

・過失相殺とは、賠償金を公平に分配するために行われる
・過失相殺される金額は、過失割合によってきまる
・過失割合は、判例をまとめて過失相殺表で決める
・過失割合は、事故の当事者間の話し合いで決める
・任意保険と自賠責保険で過失割合に適用が変わる

過失相殺ってなに?

車同士の交通事故の場合、加害者が一方的に悪く、被害者が交通事故の責任を負わないケースは、とてもまれです。

ほとんどの交通事故は加害者、被害者の両者に交通事故の原因(これを過失といいます)があります。

被害者にも交通事故の原因があるのに、責任をすべて加害者が負うのは不公平です。

そこで、お互いの事故の責任の割合(過失割合といいます))に応じて、受け取る賠償額を減らすことを過失相殺といいます。

たとえば、AさんとBさんの車同士の事故の場合

Aさんはむち打ちで30万円の整形外科への治療費が損害として発生し

Bさんにもむち打ちで70万円の整形外科への治療費が損害として発生しました。

Aさん、Bさんの過失割合が60対40(Aさん60%、 Bさん40%の過失がある場合)でした。

Aさんは、Bさんに対し 70万円×60%=42万円
Bさんは Aさんに対し 30万円×40%=12万円

それぞれ支払う義務が生じます。

過失割合はどうやってきめる?

過失割合は、当事者間の話し合いで決まります。

過失割合は、加害者、被害者にとってとても重要なものです。

例えば被害額1000万円あった場合過失割合が20%異なるだけで、加害者の支払額が200万円、被害者の取額が200万円変わることになります。

だから、過失割合は公平に決める必要があります

そこで、当事者間の示談の場では、過失相殺表が使われています。

この過失相殺表いうのは

・事故の当事者同士(四輪車対四輪車、四輪車対単車など)の分類
・事故態様(出会い頭事故、追突など)からの分類
・事故発生場所(交差点、高速道路など)からの分類

などの典型的パターンを図表化されたものです。

そして、その表に事故をあてはめ、過失割合を導きます。

この図表は

東京地裁民事第27部が公表している

・「民事交通訴訟における過失割合率の認定基準」(判例タイムNo38)
財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編

・「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(「赤い本」)
財団法人日弁連交通事故相談センター

・「交通事故損害賠償額算定基準」(「青本」)

が利用されています。

任意保険と自賠責保険では過失割合の適用は異なる!

過失割合は、自動車保険すべてに適用になりますが、任意保険と自賠責保険では適用のされ方がことなります。

任意保険では、総被害額に過失割合をかけて支配金額がきまります。

このときの過失割合は5%であっても過失相殺されます。

たとえば、

CさんとDさんの車同士の事故で、Cさんに100万円の物損がでました。

Cさんに5%の過失があった場合

Cさんの受け取れる額は

100万円×95%=95万円

となります。

ところが、自賠責保険は、被害者の救済が目的のため、原則過失相殺をしません。

しかし、被害者が

・赤信号を無視して衝突した
・センターラインオーバーをし、衝突した
・泥酔して道路に寝ていたところを車に轢かれた
・標識で横断禁止されている道路を横断し車に轢かれた

という被害者の過失割合が大きいでも被害者が保護されるっておかしいと思いませんか?

そこで、被害者の過失が大きい場合

怪我の場合
損害額から20%減額
死亡・後遺障害の場合
・被害者の過失が70~80%未満  損害額から20%減額
・被害者の過失が80~90%未満  損害額から30%減額
・被害者の過失が90~100%未満 損害額から50%減額

となります。